タイプフェイス・フォント関連の用語

  
  1. タイプフェイス(=書体):平成19年3月29日改正(理事会承認)
    言語表記を主目的に、記録や表示など組み使用を前提として、統一コンセプトに基づいて制作されたひと揃いの文字書体。通常フォント化し使用する。和文の場合、ひらがな、カタカナは、清音字ゑ・ゐ・ヱ・ヰを除いた46字。漢字は教育漢字の1006字をひと揃いの最小文字とする。
    また、組み使用に必要とするアルファベット、数字、記号類、シンボルやピクトグラム、オーナメントも必要に応じて、ひと揃いに加える。
  2. 創作者:タイプフェイスを創作する者。
  3. 権利者:タイプフェイスを複製、改変、および二次的著作する権利を有する者。
  4. フォント(=デジタルフォント):文字組み使用が可能な状態の、製品として流通しているもの。
  5. フォントベンダー:フォント制作を生業とする事業者。
  6. 複製:原作のタイプフェイスを構成する文字、記号などのデザインを複写(変形、アウトライン、シャドウ処理等を含む)することをいう。(光学的、電子的その他いかなる技術的手段、または使用される材料にかかわらない)
  7. 改変:原作のタイプフェイスを構成する文字、記号などのデザインを模写、変更することをいう。(光学的、電子的その他いかなる技術的手段、または使用される材料にかかわらない)
  8. 二次的著作:原作のタイプフェイスを構成する文字、記号等に、新たなデザイン処理を施して、ファミリー(ウェイト、形状、修飾)タイプフェイスや、不足文字を制作することをいう。(光学的、電子的その他いかなる技術的手段、または使用される材料にかかわらない)
  9. 創作の時:タイプフェイス(1組)の創作が完了した時。
  10. 公表の時:タイプフェイス(1組)の組見本などの印刷物等を頒布、または公衆に展示した時。
  11. 用許諾契約:フォント及びタイプフェイスの創作者・権利者と購入者間の契約。フォントの利用について定義。
    ・ 一次使用:フォント購入者自身が表示や創作に使用(利用)すること。
    ・ 二次使用:一次使用での成果物を再度使用(利用)すること(印刷、ロゴタイプ、ゲーム、TV放送…など)。
    ※ 二次使用は、ベンダーによって有料・無料の範囲が異なります。■ 使用権について
    ※ 一次使用・二次使用は、一次利用・二次利用など、別の言語で表示されている場合があります。
  12. 書体用途カテゴリー:
    本文用書体/テキストフォント(新聞、雑誌、書籍などの本文に使用することを目的として創作された書体)
    ディスプレイフォント(見出し、看板、TVテロップなど、誘目性を重視した、短い文面に使用することを目的として創作された書体。
    ※書体系列については、明朝系、角ゴシック系、丸ゴシック系、筆書体、デコラティブ・ディスプレイ系などと表記されます。
  13. 知的財産:知的創作活動によって生み出されたものをいい、創作した人の財産として保護する制度が有る。
    特許法、実用新案法、意匠権法、著作権法、商標法などの法律で保護が定められている。
  14. ウェイト:書体の太さのこと。L(ライト)、M(ミディアム)、B(ボールド)、U(ウルトラ)…など。

フリーフォント:無料で自由にダウンロード又はインストールが可能なフォント。
知的財産権を放棄したフォントという意味ではないため、成果物を二次使用する場合には、権利者に確認が必要。

 

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