声明書「デジタルフォントについて」


デジタルフォントの利用について

平成14年8月
特定非営利活動法人 日本タイポグラフィ協会

テレビ放送事業者殿


「特定非営利活動法人(NPO)日本タイポグラフィ協会」は、1964年に結成以来、約50年、タイプフェイス創作者等の権利と、明確な法的保護の確立を求めて活動を行ってきました。1976年には、当協会会員が創作者等の権利の正当性主張と、法的保護の確立を促進するために■「タイプフェイスに関する倫理綱領」を制定しました。

それ以後、■「電子ドキュメントデータへのフォント埋込み機能に対するタイプフェイス/フォントの権利保護に関する声明書」「望ましいタイプフェイス法的保護のあり方」■「声明書/一般的な印刷用書体は著作物とは認めがたいとした最高裁判決について我々はこう考える。」などを提言してきました。しかし、タイプフェイスの用途は技術革新により、活字、写植文字盤など印刷という限られた市場から、デジタルフォントとして、広範囲の業界で使われるようになり、タイプフェイスの権利関係も複雑多岐に渉るようになりました。この急激な状況変化に対応するため、当協会は、会員のみでなく、デザイナー、フォント制作者、機器メーカー、使用者などを含めて、タイプフェイスに関与する全ての関係者に対し、デジタルフォントの使用に関して、デジタルフォント(タイプフェイス)が知的財産であることを認め、その権利保護について関係各位のご理解を頂き、適切な対応(**)をお取り頂きますことを要請すると同時に、当協会の活動に今後共ご理解を賜りますようお願い致します。


なお、当協会のタイプフェイス創作者等の権利の保護に関する、倫理綱領、声明書などの一部を抜粋して添付させて頂きました。さらに詳細が必要ならば、当協会のホームページ http://www.typo.or.jp をご覧下さい。




 
 
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