特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会定款付属規定



会員規定

(総則)
第1条 特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(以下「本協会」という)は、定款第6~8条等の定めに基づき、入会手続、入会金、会費及び、OB会員の資格等に関し本規定を定める。

(入会手続き)
第2条 正会員の入会手続は、下記の通りとする。
1)個人正会員の入会手続きは、定められた入会申込書(個人正会員用)及び、作品もしくは論文・著書などを提出する。
2)法人正会員の入会手続きは、定められた入会申込書(法人正会員用)及び、企業案内もしくは事業案内、カタログなどを提出する。
3)本規定第3条に定める入会金及び会費半期(半年)分を納入すること。


(入会金及び会費)
第3条 入会金の額は、個人正会員は50,000円、法人正会員は100,000円とする。
   2 会費は下記の通りとし、半期分を、前期分2月末日、後期分8月末日までに
前納する。
1)個人正会員は年額48,000円。ただし、海外在住の個人正会員は、年額24,000円(円だて)とする。   
2)法人正会員は年額96,000円。ただし、所在地が海外の法人正会員は、年額48,000円(円だて)とする。
3)中途入会の場合は、入会月から8月末日又は2月末日までの半期分会費を
月割で前納する。
   3 会費の支払いは、次項の本協会指定銀行口座宛に行い、原則として口座振替払い(但し、振替日 <引落>は、3月1日、9月1日)とする。
口座振込の場合の振込手数料は、会員負担とする。
   4 会費支払の銀行口座は、『みずほ銀行日本橋支店 普通預金口座 038-1780923』とする。
   5 法人正会員の代表者又は本協会の名簿登録(担当)者が、法人企業と離れて個人会員として入会する場合は、個人入会金が免除される。個人会員が退会し、同会員が代表者となって設立した法人が入会する場合は、差額の支払いで入会できる。
   6 正会員の会費には、機関誌「タイポグラフィックス・ティ」誌の年間購読料が含まれる。

(OB会員)
第4条 OB会員は、本協会に20年以上在籍し、65歳以上で本協会に貢献した退会会員を対象に、理事会で認められたものとする。
   2 OB会員は、理事会からの要請による協会業務を遂行することができる。業務遂行に必要な実費は協会が支払う。
   3 OB会員は、会費及び機関誌購読料の支払が免除される。また、協会の行事にも参加できる。

(退会手続・会費滞納者の取扱)
第5条 退会届の提出は、会費の納入期限前までに行わねばならない。
   2 会費を半期分滞納した者には、納入督促通知を送付ののち、機関誌等の送付を留保する。

(本規定の改廃)
第6条 この規定の改廃は、理事会の決議を経たのち総会に報告する。
   2 この規定は、平成13(2001)年4月20日開催の第1期通常総会で制定を決議し、翌4月21日より施行する。
   3 この規定は、平成16年2月4日開催の第4期第7回理事会で本規定の一部改正決議を経て、同年4月16日開催の第4期通常総会で決議され、翌4月17日より施行する。

以上

 

組織規定

(総則)
第1条 特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(以下「本協会」という)は、定款の定めに基づき、役員の定数・職務・任期、理事会・企画運営会・委員会運営等に関し本規定を定める。

(役員の定数)
第2条 定款第13条に基づき、本規定施行中の理事定数は、9名とする。

(役員の任期等)
第3条 役員の任期開始時期は、選任された通常総会終了のときとし、任期完了時期は、2年後の通常総会終了のときとする。
   2 役員に欠員が生じた場合は、役員選挙規定第6条に基づき次点者を繰上げる。
   3 欠員により就任した役員任期は、前任者任期の残任期間とする。

(理事の職務分担)
第4条 理事の職務分担は、理事長、副理事長、専務理事(事務局担当)のほか、分担職務として財務担当、海外担当、渉外担当、総務担当、行事担当を設ける。
   2 各委員会に1名ずつの担当理事をおく。

(総会の報告事項)
第5条 総会の報告事項は、定款に定めるほか下記事項とする。
1)事業報告および収支決算報告。
2)会員の入・退会等の報告。

(理事会の審議事項)
第6条 理事会の審議事項は、定款に定めるほか下記の事項とし、必要により総会の議案とする。
1)協会の基本方針の策定および組織改革に関わる事項。
2)定款・規定の制定及び改正に関わる事項。
3)会員の入退会等に関わる事項。
4)協会の活動に関わる事項。
5)委員会・企画運営会または事務局より、付託や審議を求められた事項等。

(企画運営会の議案)
第7条 企画運営会の議案は、定款に定めるほか下記の事項とする。
1)各委員会活動の調整に関わる事項。
2)新しい活動や事業に関わる事項。
3)理事会及び正会員から審議を求められた事項。
4)理事会への提案・付託事項等。

(委員会)
第8条 委員会の構成・設置・運営は、定款に定めるほか下記の通りとする。
1)委員会は、協会の活動分野ごとに、希望する5名以上の正会員によって委員会が構成される。
2)委員長は、委員会内で個人正会員の中から互選し、理事会承認の後、総会で選任を報告する。
3)委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。委員長の任期終了時期は、通常総会終了の時とする。
4)委員会には、会計を設ける。会計の任期は2年とし、再任を妨げない。会計の任期終了時期は、委員長と同一とする。
5)委員長は、事業年度毎に活動報告、活動計画を作成し、理事会の 承認を経て総会で報告する。
6)会計は、事業年度毎に決算書、予算書を作成し、委員長、理事会の承認を経て総会に提出する。
7)退任した委員長は、その委員会に次年度も参加をしなければならない。
8)委員会の設置及び改廃については、理事会で審議・決定する。
9)各委員会の事業内容は別に定める。

(本規定の改廃)
第9条 この規定の改廃は、理事会の決議を経たのち総会に報告する。
   2 この規定は、平成13(2001)年4月20日開催の第1期通常総会で制定を決議し、翌4月21日より施行する。
   3 この規定は、平成16年2月4日開催の第4期第7回理事会で本規定の一部改正決議を経て、同年4月16日開催の第4期通常総会で決議され、翌4月17日より施行する。   
   4 この規定は、第5期第8回理事会で本規定の一部改正決議、平成17(2005)年4月15日開催の第5期通常総会報告承認を経て、翌4月16日より施行する。   

以上

役員選挙規定

(総則)
第1条 特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(以下「本協会」という)は、定款第14条等の定めに基づき、役員選挙の組織、運営、役員選任等の詳細に関し本規定を定める。

(選挙管理委員会の設置)
第2条 本協会は役員の選挙を管理するため、下記要領で選挙管理委員会を設ける。
1)選挙管理委員会は、委員長1名及び委員2名の合計3名をもって構成する。委員長は、非改選理事、委員は非役員個人正会員とする。
2)理事長は理事会の議決を経て、選挙管理委員を指名する。

(選挙管理委員会の業務と義務)
第3条 選挙管理委員会は、告示、選挙公報、投票・開票、選挙結果、その他選挙に関する業務を行う。
   2 選挙管理委員会は選挙を公平に行い、理事会に報告するまで選挙の秘密を保持しなければならない。

(選挙の実施)
第4条 選挙管理委員会は、2月末までに、次期の半数改選役員の選挙を実施する。
   2 改選役員の選挙は、理事及び監事を同時に実施する。
   3 選挙管理委員会は、投票用紙を作成し全正会員に配布する。投票用紙は、非改選役員を区別し全個人会員名を記載した、認証処理を行った無記名の様式とする。

(投票権及び投票方法)
第5条 正会員は、投票用紙に記載された事項に従って記入し、投票者の氏名を記さないで投票する。

(開票・当選確認)
第6条 選挙管理委員会は、締切り後速やかに開票を行う。選挙管理委員長は当選者の受任を確認し、集計結果(当選者・投票数・得票順位・同得票時の処理結果・受任の意思確認)を書面で理事会に報告する。
   2 役員当選は、最高得票者から順に決める。同得票数の場合は、選挙管理委員長による当事者間の話合い又は再投票により決定する。理事と監事に当選した場合は、得票数の多い役職を優先する。
   3 下記条件に該当する投票は、無効とする。
1)記入が、規定人数(理事・監事の改選数)を越えたもの。
2)正規投票用紙以外のものを用いた場合。
3)期日を過ぎて投票したもの。

(役員選任と職務分担)
第7条 理事長は、通常総会開催前の理事会に、前条の選挙管理委員会の報告書面に基づき役員当選者をオブザーバーとして招集する。非改選役員を含めた次期役員は、理事長、副理事長などの役員職務分担を互選する。
   2 当選者は、定款第14条2項に基づき、通常総会で役員に選任される。
   3 互選結果に基づく次期事業年度の役員職務分担は、通常総会に報告する。

(本規定の改廃)
第8条 この規定の改廃は、理事会の決議を経たのち総会に報告する。
   2 この規定は、平成13(2001)年4月20日開催の第1期通常総会で制定を決議し、翌4月21日より施行する。
   3 この規定は、平成16年2月4日開催の第4期第7回理事会で本規定の一部改正決議を経て、同年4月16日開催の第4期通常総会で決議され、翌4月17日より施行する。   

以上

会計処理規定

第1章 総則

(目的・適用)
第1条 この会計処理規定は、特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(以下「本協会」という)の金銭や物品の会計処理を適正かつ円滑に行い、事業成績並びに財政状況を明らかにするとともに、本協会の健全な運営を図ることを目的とする。
   2 本協会の会計処理は、特定非営利活動促進法(以下、法令という)、公益法人会計基準及び本協会定款第38条から50条に基づく、本会計処理規定の定めるところによる。

(事業年度)
第2条 本協会の事業年度は定款の定めにより、毎年3月1日より翌年の2月末日までとする。

(経理区分)
第3条 本協会の会計は一般会計及び特別会計に区分し、さらに一般会計は企画運営会や委員会活動等の事業部門と事務局運営等の管理部門に分けて経理処理を行うものとする。

(予算準拠)
第4条 本協会は、前条に定める経理区分によって収支予算書を作成し、収支の執行については原則として予算に準拠して行わなければならない。

(経理責任者・経理事務担当者)
第5条 経理責任者は専務理事とする。
   2 経理事務担当者は、専務理事の指示に従って経理事務を処理するものとする。

第2章 収支計算と正味財産計算

(収支計算と正味財産増減計算の区分)
第6条 本協会は現金預金の収支に限定して行う収支計算と、総ての財産の増減を捉えて計算する正味財産増減計算とに分けて、その収支及び正味財産の増減を計算する。

(収支及び正味財産増減の計上時期)
第7条 本協会の収支計算の収支は発生主義をもって計上する。正味財産増減計算は、発生主義に基づく権利義務確定主義で計上し、現金預金の収支はもちろん総ての財産の増減を捉えて正味財産の増減計算を行うものとする。

(事業費と管理費の区分計上)
第8条 事業費と管理費の支出については、第1条及び第3条により事業成績及び財政状況を明らかにするため明確な区分によって計上するものとする。

(収支計算書における収支差額及び正味財産増減計算書における正味財産増減額の表示)
第9条 収支差額と正味財産増減額は、それぞれ収支計算書、正味財産増減計算書に明確に表示しなければならない。

第3章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)
第10条 本協会の会計処理に必要な勘定科目は、会計処理細則に定める。

(会計帳簿)
第11条 本協会の会計帳簿は下記に掲げるものとし、複式簿記に従って必要事項を明
瞭かつ整然と記録しなければならない。
1)主要簿
[1]総勘定元帳
2)補助簿
[1]小口現金出納帳
[2]預金出納帳
[3]予算収支簿
[4]会費明細帳
[5]その他必要な補助簿

(会計伝票)
第12条 本協会の会計処理に使用する伝票は下記のものとし、証憑に基づき作成しなければならない。
[1]入金伝票
[2]出金伝票
[3]振替伝票

(会計帳簿等の保存期間)
第13条 会計帳簿、計算書類、収支予算書及び会計伝票、領収証等の保存期間は次の通りとする。
[1]計算書類(決算書)及び収支予算書  永久保存  
[2]総勘定元帳、会計伝票  10年
[3]補助簿(会計帳簿、領収証、預金通帳等)  10年
[4]統計諸表その他長期保存の必要のない伝票、帳簿書類等  5年

第4章 収支予算

(収支予算書の作成、議決)
第14条 収支予算書は本協会の資金的立場からの運営を円滑にするために資金の受入・払出が確実に実行可能であるよう概算計算を行い、収支の均衡を考慮した事業計画を作成する。
   2 収支予算は、総会の議決を経なければならない。

(予算の遵守と流用)
第15条 予算の執行に当っては、各収支予算科目に対する収支額が、特別の場合を除き予算外収支にならないよう注意するとともに、特に支出についてはみだりに他の予算科目を流用してはならない。
   2 支出予算科目間の流用は原則として許されないが、止むを得ない事由による場合は、科目区分の大科目中の中科目間の流用については実情に応じ例外として認める。

(予備費の計上と使用)
第16条 予測し難い支出に充てるため相当額の予備費を計上するものとする。また、この使用については理事会の議決を経なければならない。

第5章 出納

(金銭の範囲)
第17条 この会計処理規定において、金銭とは現金、諸預貯金、小切手、郵便為替証書その他随時に通貨と引替えることができる証書をいう。
   2 有価証券及び手形は金銭に準じて取り扱うものとするが、その収納は理事会の事前承認を必要とする。

(金銭の出納)
第18条 金銭の出納及び支払については、経理事務担当者がその理由を証憑書類等によりよく調査の上、専務理事の承認を得た会計伝票に基づいて行い、収納の場合は領収証を発行し、支払の場合には相手方の受領証の収受を必ず行わなければならない。
   2 金銭の収納は銀行の入金専用口座に預入れし、これを支払いに充当してはならない。
   3 支払は銀行の出金専用口座から支出し、原則として、小口現金払処理を除き定時払とし、銀行振込によらなければならない。定時払処理は、会計処理細則に基づく支払承認がされた毎月10日締切の請求書に基づき、毎月28日(当該日が休日に当る場合は、直前の業務日)に銀行振込を行う。
   4 少額(3000円未満)の小払い及び、30000円未満の定期便送付料金など定例かつ疑義のないものについては小口現金払処理とし、事務局長の専決事項とする。小口現金払処理金庫への現金入金は、毎月の定時払処理時に定額になるよう補充する。
   5 3000円以上の機器・物品購入、原稿執筆、製版・印刷、設備改善等の支払については、会計処理細則に定める契約書、見積書比較、請求書、領収証等の承認手続を確認の上、専務理事の最終承認を得て行うものとする。
   6 立替払いは当事者が出金伝票を起票し、領収書を添付して会計細則に定める承認手続を経て処理するものとする。事業年度を越える場合は3月10日までに処理を終了しなければならない。香典・謝礼等領収書が得られない場合は、出金伝票にその詳細を記載する。

仮払いが不可欠の場合は、当事者が仮払伝票を起票し会計細則に定める承認手続を経て支出される。仮払清算処理は、支払終了の7日以内に行わなければならない。

(預金証書・金融機関使用印・現金等の管理保管)
第19条 預金証書、金融機関使用印の管理保管は、次の通りとし、その取扱は会計処理細則による。
1)一般会計入金専用口座(銀行・郵便局)及び特別会計口座の金融機関使用印 理事長
2)一般会計出金専用口座の金融機関使用印、特別会計口座の預金証書 専務理事
3)一般会計入金専用口座及び出金専用口座の預金証書 事務局長
   2 前項以外の現金、未使用金銭領収書用紙、その他金銭に類する重要物件については、会計処理細則に基づき、分別管理責任者の責任において厳重に分別管理保管すると同時に、必要に応じて金融機関等の保護預かりをしなければならない。
   3 金融機関用印鑑の種別・印面は、印鑑登録用を含め会計処理細則に定める。

(金銭の残高照会)
第20条 現金は毎日の出納閉鎖後、残高を関係帳簿と照合し、預貯金は毎月末日の残高を銀行帳簿と照合してその正確を期さなければならない。また、その他のものについては適宜又は必要に応じて残高を関係帳簿、現物、預り証等と照合して実在性、正確性を期さなければならない。

(現金過不足)
第21条 現金に過不足が生じた場合は、経理事務担当者は遅滞なくその原因を調査し、その措置について専務理事に報告して、その指示を仰がなければならない。

(金融機関との取引)
第22条 金融機関と取引をする場合の金融機関の決定、停止については、専務理事を通じて理事長の承認を得た上、理事会に報告しなければならない。これらの取引の名義人は原則として理事長名とし、職名を付して設定するものとする。

(金銭の運用及び借入金)
第23条 事業上必要とする日常の手持現金預金以外の金銭について、その運用方法は総て総会決議によるものとし、堅実なもの以外に運用してはならない。
また、借入を行う場合は総会決議の借入限度額の範囲とし、借入先、借入金額、借入金利息等の決定は理事会の決議を得なければならない。

(月次出納報告)
第24条 専務理事は、顧問会計事務所による月次出納確認を受け、その結果を理事会及び監事に報告しなければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の定義)
第25条 固定資産とは本協会が有する資産のうち流動資産、繰延資産以外の資産で1年を超えて有する資産をいい、耐用年数1年以上、取得価格20万円以上の事業用有形固定資産及びその他の固定資産としての無形固定資産等の資産をいう。固定資産の計上区分は次の各号に定める。
1)基本財産
基本財産としての有形固定資産で構築物、機械及び装置
基本財産として定めた有価証券、定期預金等
2)その他の固定資産
[1]基本財産以外の有形固定資産   構築物、機械及び装置
[2]基本財産以外の無形固定資産   借家権、電話加入権等

(取得価格及び減価償却)
第26条 固定資産の取得価格は次の各号によるものとする。
1)購入に係るものは、その購入価格及び付帯費用
2)交換に係るものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価格
3)無償取得によるものは、取得時の適正な時価評価額
   2 固定資産の減価償却は法に定める耐用年数、償却率によって毎年事業年度末に実施する。

(固定資産の管理及び台帳と現物との照合)
第27条 事務局長は、固定資産台帳を設け、固定資産の種類、名称、数量、取得価格等の所用事項の記載を行い、固定資産の保全及び管理の万全を期さなければならない。
   2 事務局長は、固定資産の管理に当たり、毎事業年度1回以上固定資産台帳と現物を照合し、その実在性を確かめ総会で報告しなければならない。もし、紛失、毀損等が生じた場合は速やかに専務理事に報告し、その指示を仰がなければならない。

第7章 物品

(物品の種類と範囲)
第28条 物品とは事務用器具備品、消耗品等で耐用年数1年未満又は1個1組の取得価格が20万円未満のもので費用支出となる資産をいう。
重要物品とは取得価格や償却の有無に係わらず、理事会が重要と認めた物品(作品などの無体財産を含む)や貴重書籍等をいう。

(物品の管理)
第29条 物品は常に良好な状態に管理し、その受払については、図書台帳、器具備品台帳、物品受払台帳を設け、物品管理担当者が管理・受払についての所要の記録を行い、管理状況や受払残高を明確にしておかなければならない。ただし、事務用消耗品については、物品管理担当者の責任において、物品受払台帳の記入を省略することができる。
   2 物品の購入及び処分については、物品管理担当者がこれに当たり、専務理事の承認を得た上で行うものとする。
   3 重要物品の管理については、重要物品台帳を設け、事務局長が留意して管理しなければならない。

(物品台帳と現物との照合・棚卸)
第30条 物品管理担当者は毎事業年度末において、事務局長立会の下で現物棚卸を実施し、物品受払台帳と照合しなければならない。照合の結果については、第27条の定めを準用する。
   2 会員等に有償で頒布する物品については、毎事業年度末日の残高を取得価格によって算出し、棚卸資産として資産に計上しなければならない。
   3 物品管理担当者は毎事業年度末において、事務局長立会の下で重要物品の管理状況を確認し、重要物品台帳との照合をしなければならない。照合結果については、第27条の定めを準用する。

第8章 決算

(目的)
第31条 決算は各事業年度の会計記録を整理集計し、収支の情況、正味財産の増減情況及び当該事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(計算書類の作成)
第32条 本協会は定款第49条に基づき、毎事業年度終了後、当該事業年度末における次の計算書類を作成しなければならない。
1)財産目録
2)貸借対照表
3)収支計算書
4)正味財産増減計算書
5)必要により付属明細書
   2 計算書類の様式は、法令に定めるところによる。

(監査)
第33条 本協会は前条の計算書類を作成した後、通常総会の開催14日前までに監事の監査を受けなければならない。なお、監事の監査結果についての意見を書面で求め、計算書類に添付しなければならない。

(報告)
第34条 前条により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告書等は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催される通常総会に報告しなければならない。通常総会に報告した書類等は、法令に基づき毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する。

付則

(本規定の疑義決定及び付属細則)
第35条 この規定に定められた事項又は定めのない事項について疑義が生じたときは、理事会の決議によって解決し、総会に報告する。
   2 この規定には会計処理細則が付属する。

(本規定の施行及び改廃)
第36条 この規定は、IT化推進により一部帳票の電子化や電子認証化の運用を許容する。
   2 この規定の改廃は、理事会の決議を得たのち総会に報告する。
   3 この規定は、平成16(2004)年2月4日開催の第4期第7回理事会の決議を経たのち同年3月1日(第5期)から暫定実施し、同年4月16日開催の第4期通常総会の制定決議を経て、翌4月17日から施行する。

以上

慶弔規定

(総則)
第1条 特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(以下「本協会」という)は、本協会会員の慶弔に関し本規定を定める。

(慶弔金品)
第2条 慶弔についての金品は、下記の通りとする。
1)個人正会員本人の逝去については、生花1基(20,000円以下)、香典30,000円及び弔電(台紙料金・1,500円以下)とする。
2)法人正会員の代表者の逝去については、生花1基(20,000円以下)、香典30,000円及び弔電(台紙料金・4,000以下)とする。
3)OB会員の逝去については、弔電(台紙料金・1,500以下)とする。
   2 金品の一部を辞退された場合は、総額の範囲内で金品を変更することができる。

(会員への連絡)
第3条 当事者・関係者又は弔事情報を入手した協会員は、速やかに事務局に連絡を入れる。事務局は、理事長に報告の上、緊急度や連絡先を判断し、E-Infomation等の最善の方法を用いて、全協会員に連絡する。

(機関誌への弔慰記事掲載)
第4条 個人正会員本人の逝去の場合は、故人の追弔記事を機関誌(Tee)に掲載する。

(その他)
第5条 この規定に定めのない事項については、理事会の協議に基づくものとする。

(本規定の改廃)
第6条 この規定の改廃は、理事会の決議を経たのち総会に報告する。
   2 この規定は、平成16(2004)年2月4日開催の第4期第7回理事会の制定決議を経て、同年4月16日開催の第4期通常総会で決議し、翌4月17日より施行する。

以上



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